2021-03-30 第204回国会 衆議院 法務委員会 第8号
所有者不明土地、所有者不明建物管理人は、裁判所の許可を得て当該土地、建物の共有持分を処分することができます。そのため、当該管理人は、裁判所の許可を得て、所在が明らかな共同相続人との間で当該土地、建物について共有物の分割協議をすることも可能でございます。 また、この協議において、所在が明らかな共同相続人が所在不明の共同相続人の土地、建物の持分の全部を取得することも可能でございます。
所有者不明土地、所有者不明建物管理人は、裁判所の許可を得て当該土地、建物の共有持分を処分することができます。そのため、当該管理人は、裁判所の許可を得て、所在が明らかな共同相続人との間で当該土地、建物について共有物の分割協議をすることも可能でございます。 また、この協議において、所在が明らかな共同相続人が所在不明の共同相続人の土地、建物の持分の全部を取得することも可能でございます。
所有者不明建物管理人は所有者不明建物を適切に管理することを職務とするものでありますので、所有者不明建物管理人が自ら建物を取り壊すことは基本的には許されないものと考えられます。
あと、所有者不明建物管理人の権限についても一点確認したいんですが、私の地元でも、旅館など大きな建物が廃業して放置されたまま、だんだん幽霊屋敷みたいになっているようなところがあるんですね。会社も廃業して経営者とかもいなくなっちゃっているというような中で、所有者不明建物管理人、それこそ首長さんとかが申し立てて、選んだといった場合に、その所有者不明建物管理人は、建物を壊すということは可能なんでしょうか。
「所有者不明土地管理人は、裁判所の許可を得れば、所有者に代わって所有者不明土地を売却することができる」、その下、「所有者不明建物についても、土地と同様、」というふうに書いていますが、所有者不明土地とか建物のこの管理人による対象不動産の売却について、裁判所の許可が与えられる要件はどうなっているのかということをお尋ねします。
○小出政府参考人 まさに当該問題となっている、不動産の所有者が不明、それをトレースすることができないということであれば、所有者不明土地管理人あるいは所有者不明建物管理制度の適用がございます。
御指摘の自治会につきましては、自治会の活動とは何ら関係がない建物について利害関係を認めることは困難でございますが、例えば所有者不明建物によって自治会の活動が具体的に阻害されているケース、あるいは自治会の活動のために所有者不明建物の利用等を計画しているケースなどでは、自治会長がいわゆる権利能力なき社団である自治会を代表して申立てをすることがあり得ると思われます。
所有者不明土地あるいは所有者不明建物管理命令及び管理不全土地、管理不全建物管理命令の申立て権者につきましては、改正案ではいずれも利害関係人と規定しておりますところ、これには各制度の対象となる土地、建物の性質に応じて、その管理について利害関係を有する者が該当することになると考えられます。